生命保険料の所得税控除の改定
介護医療保険に支払った保険料について、4万円までの所得税控除が創設されます。 平成24年以降の所得税に適用されます。
平成24年1月1日以降に締結した保険契約より 一般生命保険料控除は4万円 医療介護保険料控除は4万円 個人年金保険料控除は4万円 適用限度額は12万円となります。
尚、改定前のご契約に関しましては従前のまま、 一般生命保険料控除は5万円(医療介護保険を含む) 個人年金保険料控除は5万円
ただし、新旧両方の契約がある場合は新たな基準で適用になります。