道路交通法が一部改正されます。
平成20年6月1日に改正道路交通法が施行されます。
今回施行される改正道路交通法の主な改正点及びその概要は次のとおりです。
1. 自転車の交通ルールが変わります。
自転車が歩道を通行できるのは
◆ 道路標識「普通自転車の歩道通行可」が設置されている歩道
◆ 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、 身体の不自由な人が運転するとき
◆ 車道または交通状況からみてやむを得ない場合
乗車用ヘルメット着用努力義務の導入について
◆ 13歳未満の子どもの保護者はこどもの自転車乗車時に乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
(自転車を運転させるとき、補助いすなどで同乗させるとき)
2. 後部座席のシートベルト着用が義務化されます。
自動車事故の被害軽減のため、助手席だけではなく後部座席もシートベルト着用しましょう。
3.「高齢者運転標識」の表示が義務化されます。
75歳以上の運転者は 「もみじマーク」を自動車に表示しましょう。


