損害保険料控除と地震保険料控除について
地震保険料控除が創設され、損害保険料控除が廃止されます。
早いもので、 今年も師走になりました。12月といえば、年末調整がありますね。お勤め先に控除証明書の提出はお済みでしょうか。 以前も掲載しましたが、所得税法の改正があり来年度より地震保険料が控除の対象になります。 そして従来の損害保険料控除は廃止となります。変更のポイントをまとめてみますと・・・
* 損害保険料控除について
現在、 火災保険、傷害保険等にご加入の場合、最高3000円が損害保険料控除の対象となっていましたが、 この制度は平成18年12月末をもって廃止されます。
(但し、満期返戻金が払われる長期損害保険契約の一部は経過措置の対象となります。)
* 地震保険料控除の創設について
☆ 地震保険料控除の対象
居住用家屋・生活動産を保険の目的とする地震保険契約の保険料
☆ 制度の概要
所得税・・・振込保険料の全額 (最高5万円)
住民税・・・振込保険料の1/2 (最高2万5千円)
・ 長期(5年)で地震保険にご加入の場合、 1年分の地震保険料に該当する額(または上記限度額)が控除対象となります。
・ 所得税は平成19年度分以後適用、 住民税は平成20年度分以後適用となります。
* 生命保険料控除について
損害保険契約に適用される生命保険料控除(メディカル総合保険等)は変更ありません。
毎年9~10月頃になると保険会社より「控除証明のおしらせ」 の葉書が届きますので大切に保管しておきましょう。又、 保険種類や期間によっては証券に添付されてくる場合もあるので、証券がお手元に届いたとき、確認しておくとよいですね。 控除証明書が見当たらなくなってしまった場合はご加入代理店にご連絡ください。


