健康保険法が一部改正されました。
平成18年10月より健康保険法の一部が改正されました。
医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営を確保するため、 健康保険法の一部が改正されました。
今回改正された主なポイントはこちらです。
* 高額医療費の自己負担額の改正
高額医療費とは、1ヶ月の間に医療費がある一定の額を超えた時、その越えた分を払い戻す制度です。
所得によって、または70歳以上と70歳未満で限度額は変わりますが、 多くのご家庭では自己負担額が増えることになります。尚、この制度は自己申告となりますので、 入院や通院で高額な医療費を支払ったら忘れずに請求してください。
* 70歳以上の現役並みの所得者の一部負担金の改正
現役並み所得者(月収28万円以上)の方が医療機関の窓口で支払う割合が改正前は2割負担でしたが、 今回の改正により3割負担となりました。
* 出産育児一時金の改正
被保険者や被扶養者が出産をした場合、一児につき30万円でしたが、 改正後は35万円になりました
いかがでしょうか。出産育児一時金の増額は嬉しい改正ですが、医療費の自己負担が増えるのは、 家計を圧迫しかねません。まして治療が長期にわたると、病気やケガの心配とともに、お金のこと(治療費、生活費、ローンの支払い等) も心配になります。そんな時、医療保険や生命保険に加入していれば、保険金を請求して、治療費や家族の生活費にあてることができます。 少しかもしれませんが気持ちにもゆとりができることでしょう。 保険の種類によっては特定の病名を診断されると一時金をもらえるものもあるので、 今入っている保険の内容を一度見直してみるとよいですね。


