所得税、住民税に地震保険料控除について
地震保険料控除の創設
少し先になりますが、 平成19年より地震保険料が個人所得課税における損害保険料控除の対象となります。地震保険にご加入の方は申告をお忘れなく。また、 柏総合保険プラザでは、火災地震保険に関するご相談を随時承っております。希望の方はお電話またはメールにてご連絡ください。
所得税の損害保険控除について
平成19年分から、地震保険の保険料の全額(最高5万円) がその年の総所得金額等から控除できる制度が創設されます。なお、 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については経過措置が設けられています。
個人住民税の損害保険控除について
平成20年度分から、地震保険料の2分の1(最高2万5千円) を総所得金額等から控除できます。なお、 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については経過措置が設けられています。


